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その他サービス
当社は労働安全衛生に関して幅広い分野を取扱っています。
化学物質の自律移行支援、講演・セミナー・教育、労働安全衛生に関するご相談以外のその他サービスとして以下を提供可能です。
当社へのご依頼、ご相談はこちらから。
事業者が行うべき労働安全衛生対策への支援
労働安全衛生対策を進めるにあたっては、作業環境、作業方針と労働者の関わりを明らかにした上で、何らかの問題がある場合には労働者に健康障害やケガをもたらすことの無いよう適切な措置を講じると共に、快適な職場環境の形成を進めることが必要です。また、一旦、労働災害が発生した後においては、適切な事後措置を早急に講じる必要があります。これら事業者が行うべき労働安全衛生対策へのご支援を行っています。
- 労働災害発生時の支援
- 労働基準監督署からの改善指導支援
- 労働安全衛生管理体制の構築・運用支援
- 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)・リスクアセスメント体制の構築・運用支援
- 労働衛生の3管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)の診断・改善・指導
- 労働安全対策状況の診断・改善・指導
- 管理規定および作業手順書等作成・支援 など
※ご依頼内容によっては、元労働基準監督官、産業医、労働安全コンサルタントとの豊富なネットワークにより、労務管理、労働安全衛生、産業保健全般に対応することが可能です。
安全衛生改善計画作成支援
事業者が、労働安全衛生法第78条および79条の規定の適用を受け、厚生労働大臣あるいは都道府県労働局長から、特別安全衛生改善計画あるいは安全衛生改善計画の作成を指示されることがあります。その作成等のご支援を行っております。
- 事業者が、労働安全衛生法第78条および79条の規定の適用を受け、特別安全衛生改善計画あるいは安全衛生改善計画を作成することとなった場合の作成又は変更の支援、および、同法第80条の規定に基づく安全又は衛生に係る診断
労働基準法等に規定される全ての業務上疾病への労働安全衛生法上の対策支援
労働者が業務上疾病にかかった場合、事業者は労働災害の原因の調査及び再発防止対策を統括管理しつつ、推進しなければなりません。原因となった有害性業務の評価をしっかり行い対策を講じるためには専門知識が必要です。また、統括管理していくためには、経験の有無がポイントになります。当社ではその専門的な対策および総括管理へのご支援を行っております。
- 対応可能な有害業務:化学物質、電離放射線、暑熱、騒音、身体に過度の負担のかかる作業態様、重量物、酸欠、粉じん、病原体など
個別事案への支援
事業者は、労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければなりません。それを推進するためには、高度な専門性を有した専門家の関与が欠かせません。当社では以下に示すご支援を行っております。
- 多種多様なリスク・ハザードへの自律管理移行支援
- 事業場内労働衛生コンサルタントの育成支援
※詳細はこちらをご覧下さい。
- 適応課題への支援・組織開発支援 など
局所排気装置の選定
局所排気装置の設置は、有機溶剤や特定化学物質等を発散する工程で、これら有害物によるばく露から作業者を守るために有効な対策です。当社では以下に示すサービスをご提供しております。
- 局所排気装置の選定の支援
労働安全衛生に関する執筆
当社代表の豊富な経験を踏まえ、労働安全衛生に関する執筆・監修を承っております。
- 書籍の執筆、監修 など
衛生管理者(※1)、衛生工学衛生管理者(※2)及び衛生推進者(※3)の受託
事業者は、労働安全衛生法に準拠し、政令で定める規模の事業場ごとに、各種の管理者を選任しなければなりません。その中には、条件により外部の専門家を登用できるものもあります。当該管理者をお探しの方は、こちらからお問い合わせください。
※1:事業場の規模(常時使用する労働者数)が200人を超える場合(詳細は要相談)
※2:常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合(詳細は要相談)
※3:常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場(詳細は要相談)
当社サービスについて
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