化学物質による労働災害が多発している事業場への診断・環境改善アドバイス

化学物質の自律管理に関わる新たな安衛法令では、規制強化として、令和6年4月1日以降、労働災害の発生またはそのおそれのある事業場について、労働基準監督署長が、その事業場で化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると判断した場合は、事業場の事業者に対し、改善を指示することができます。改善の指示を受けた事業者は、化学物質管理専門家から、リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認と望ましい改善措置に関する助言を受けた上で、1か月以内に改善計画を作成し、労働基準監督署長に報告し、必要な改善措置を実施しなければなりません。

 

 

出典:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf

 

当該規制に鑑み、現時点で、化学物質による労働災害が多発している事業場では、早急に最寄りの化学物質管理専門家にご相談されて下さい。なお、当社(化学物質管理専門家)にご相談いただくことでのメリットもありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合わせはこちらから。