はじめに
2024年12月に、皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルの「暫定版」が発出されたことをコラム記事01としてご紹介しました。今回は、昨日2024年2月29日に厚労省HPにて正式版が「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月)」としてリリースされましたので、簡単にご紹介したいと思います。
関係法令
このマニュアルは、化学物質の自律的管理移行に伴う一連の法改正に関係するものです。関連条文は、安衛則第594条の2および3の規定になります。
第594条の2 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。第594条の3 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。
安衛則第594条の2は、皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止義務に関する規定ですが、今般の法令改正ではその保護具の選定は保護具着用管理責任者の大事な職務となります。
暫定版からの改訂点は?
今回発出された正式版マニュアルは、2023年11月に厚労省HPに暫定版として公開されました。その後、2024年2月29日遅くに第1版として公開されたのです。
この記事を書いているのは公開後の翌日となる3月1日ですが、今しがた、厚労省労働基準局安全衛生部化学物質対策課に暫定版からの変更点を確認しました。その結果は以下の通りです。
- 選定に至る変更点はないこと
- 参考資料1が添付されたこと(暫定版には添付されていませんでした)
- 参考資料2に保護具の材質を一部追加したこと及び対象化学物質を追加したこと
私の所感ですが、①については断定版から正式版への相違があると事業者が困ることから変更点がないと聞きほっとしました。②の参考資料1とは「皮膚等障害化学物質および特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質のリストですが、これも正式に添付されたので同じくほっとしました。③は対象化学物質毎の保護具材質に対する耐透過性能⼀覧表なので、情報が追加されたことは良かったかなと思います。
この正式版を受け、厚労省の方曰く、「本年4月1日からの化学物質の自律管理の本格運用においては、保護具着用管理責任者に選任される方は、このマニュアルを見て、安衛則第594条の2および3の規定に準じた保護具の選定をして下さい」とのことでした。
なお、第1版のリリースに加え、リーフレットもリリースされました。マニュアル自体は56頁とかなりボリュームがありますので、まずは、リーフレットで概要を掴んだ上で詳細はマニュアルを見られた方が理解がより進むかなと思います。
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- 2024年3月29日(金)8:45-16:30
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このオンライン教育では、今回ご紹介した皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月)に準じた保護具の選定方法についてもご説明する予定です。各回先着10名までなので、ご興味のある方、お申込みをされたい方はこちらをご参照下さいませ。
最後に
本件についてご不明点等ございましたら、お気軽に当社へご相談下さいませ。当社代表はCIH労働衛生コンサルタントであり、化学物質管理専門家、作業環境管理専門家要件を満たす、化学物質に関する専門家です。お問い合わせはこちらから。
今回は、皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月)をご紹介しました。
本内容は2024年3月1日時点の情報に基づいています。
関連リンク
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