作業環境測定での第3管理区分(有機溶剤、特化物、粉じん等)の診断・環境改善アドバイス

化学物質の自律管理に関わる新たな安衛法令では、規制強化として、令和6年4月1日以降、作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分された場合の義務として、下記①②の対応が義務化されます。

  1. 当該作業場所の作業環境の改善の可否と、改善できる場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴かなければなりません
  2. 上記1の結果、当該場所の作業環境の改善が可能な場合、必要な改善措置を講じ、その効果を確認するための濃度測定を行い、結果を評価しなければなりません。

 

出典:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf

 

当該規制に鑑み、現時点で作業環境測定において第3管理区分の判定が出ている事業場では、早急に最寄りの作業環境管理専門家にご相談されて下さい。なお、当社(作業環境管理専門家)にご相談いただくことでのメリットもありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合わせはこちらから。