労働衛生を考える上でのJISについての調査での気づき

今回は労働衛生を考える上でのJIS(日本産業規格)についての調査での気づきについてプチアウトプットしたいと思います。

 

まずは、このことを調べようと思ったきっかけからお話しします。

 

それは、元日の第15回「コツコツ勉強会w/ みんなand采々」のことです。私はコツコツ勉強会の時間を利用して日本産業保健法学会産業保健法務主任者研修の単位取得のため「職場での化学物質管理と法」を受講しました。その際、安衛法との関係でJISが度々取り上げられていたのです。正直「おやっ」と思いました。これまで労働衛生でのJISと言えば安衛法第44条の2に規定される型式検定(ご参考として下記に抜粋)のことしかイメージできていなかったのですが、この講義では型式検定以外でも労働衛生(安全も)を考える上でのJISについて述べられていました。従来、そのように考えたことが無かった私の心に何かが響き、何度も何度も講義資料を見返しました。それがきっかけとなって、今回、労働衛生を考える上でのJISの位置づけについて調べてみようと思ったのです。

 

(型式検定)

第四十四条の二 第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

 

そして、労働(安全)衛生を考える上での型式検定以外のJISについて調べたところ、明確な関係性は見いだせなかったのですが、当該講義でも述べられていたとおり、JISの概念を適宜、労働安全衛生を考える際に用いることで、より大局的な観点から労働安全衛生を捉えることができると感じました。

 

つまり、JISの概念を知らなくても、実際上問題はありません。しかし、JISの概念を絡めることで、対人関係上は、特に安全の専門家(さらに言えば機械安全の専門家)との共通言語が増えるという感覚を持ちました。また、労働衛生に関わる自分自身としては、労働衛生(安全も含む)にJISの概念を絡めることで、考え方の幅が確実に広がるなと感じました。

 

ということで、今日はここまで。

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