労働衛生コンサルタント関係法令④

労働衛生コンサルタントとして近い将来仕事をしたいと思っています。そのためには、労働衛生コンサルタントに法令上課されることはしっかり押さえておきたいと思いまして、関係法令についておさらいも兼ねて勉強しておこうと思います。

 

前回は、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の中で労働衛生コンサルタントとして気をつけるべきことについておさらいをしました。

 

今回もその続きとなります。

 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第22条には帳簿に関する規定があります。

 

(帳簿)
第二十二条 コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない
一 依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 依頼を受けた年月日
三 実施した診断の項目
四 依頼者から受けた報酬の額

 

実は、今回、労働衛生コンサルタント関係法令についておさらいをしようと思ったきっかけはこの則第22条の規定がふと目に止まったことからでした。

 

私は、労働衛生コンサルタントとして近い将来仕事をしたいと思って、その準備を始めています。その時にふと目に止まったのがこの則第22条だったのです。

 

「えっ、こんなことがしっかり書かれているねんな~、しっかりやらんといかんわ~」と思った次第だったのです。

 

そこで、労働衛生コンサルタントに法令上課されることはしっかり押さえておきたいと思いまして、今回おさらいも兼ねて勉強しておこうと思った訳です。本当はこのことを最初の記事で書くべきだったのでしょうね。でもそこはお馬鹿な私なので許してね

 

さて、本題に戻りまして、則第22条です。

 

まだ、コンサルタントとして仕事の請負はしていない私ですが、ここに書かれていることは、特段難しいことでもなく、むしろ、当たり前のことだろうなと思います。ただ、しっかり省令に明記されているということは順守せねばならないのです。しかも保存期間もしっかり3年と明記されているので、しっかり管理せねばですよね!!

 

一度、先輩コンサルタントの方に「どんな風に帳簿を整理しているか見せて下さいっ」とお願いしたい心境にかられますが、それは絶対にしてはいけない行為なのです。つまり、過去記事にも書いた通り、法第86条第2項のコンサルタントの守秘義務がある訳です。

 

ですから、自らしっかりと則第22条の規定にある帳簿を整え、整備し、管理しなければならない訳です。無くしたらえらいことになりますからね、きっと。

 

今日はここまで。

 

次回は今回の一連の勉強のまとめです。

 

 

 

 

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