労働衛生コンサルタント関係法令⑤
労働衛生コンサルタントとして近い将来仕事をしたいと思っています。そのためには、労働衛生コンサルタントに法令上課されることはしっかり押さえておきたいと思いまして、今回、関係法令についておさらいも兼ねて勉強しました。
前回記事では、今回勉強しようと思った発端の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第22条について触れました。自分自身への戒めの意味も兼ねて再度この則第22条を示します。
(帳簿)
第二十二条 コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一 依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 依頼を受けた年月日
三 実施した診断の項目
四 依頼者から受けた報酬の額
今回改めて関係法令をおさらいしていて、この則第22条以外に「えっ」と思うようなことは幸いありませんでした。
しかし、労働衛生コンサルタントは法の下で動くのですから、当然、法令をしっかり順守する義務があります。
そう思うと今回おさらいをして良かったと思いました。
基本となる法令に立ち戻ることを、昨年の労働衛生コンサルタント試験の勉強でも実践してきました。これは仕事をする上での私のスタンスなので、かなり昔からの習慣です。
私はお馬鹿なため、このように実践してきてもなお忘れたり、見落としたりということが未だにあります。
でも、それがあるからこそ法令を勉強する意義もあると思って、毎日、前向きに進んでいます。
いつの日が労働衛生コンサルタントとして仕事を請け負う日がくれば、今回勉強したことを基にしっかり対応したいと思います。
では。