剥離剤を使用した塗料の剝離作業における労働災害防止について(一部改正)

今回は情報収集の一環として「剥離剤を使用した塗料の剝離作業における労働災害防止について(一部改正)」(課長通知)について、簡単ですがアウトプットしたいと思います。

 

内容詳細については基安化発0518第1号(令和4年5月18日)をご参照下さい。また、当該情報が掲載されている厚労省サイトはこちらになります。

 

この内容はできたらじっくり読んでいただきたいと思います。要点を簡単に書きますと「橋梁等の錆防止目的として使用されている塗料に含有されている鉛やクロム酸について、それら塗料を剥離する際には、使用される剥離剤の有害性も加味した上で、ばく露防止対策を講じた上で作業を行う必要がある」ということです。

 

この内容にはハザード物質のこと、それらのばく露防止の考え方がしっかり含まれており、これから労働衛生コンサルタント試験を受験される方にも非常に参考になると思います。ひょっとすると、この資料に書かれていることが試験問題としていつしかそのまま出題されるのではないかとさえ思ってしまいます(勿論保証はできませんよ)。

 

別の言い方をすれば、この資料に書かれていることが理解できるとしたら、それは作業者のハザード対策がしっかりできると言ってもよいのではないかと思います。もし、理解できなくても、書かれていることが理解できるように勉強を進めるのも一つの試験勉強法として有効だと思います。

 

この課長通知については、最近はろくに労働衛生についての情報収集できていないなということと、化学物質の自律管理に重点を置きすぎたとの反省も込めて、メインストリームから少し外れたところで情報収集していて気付きました。

 

とはいうものの、この課長通知を今発出した意味は、まさに化学物質の自律管理を意識したものとも受け取れます。やはり、今後は化学物質の自律管理というメインストリームの中で周辺の内容も併せて動いていくと考えた方がよいかもしれません。

 

ということで今日はここまで。

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)