麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)

今回は麻薬及び向精神薬取締法関係の厚労省からの通知について簡単ですがアウトプットしたいと思います。

 

この通知に関する法令改正の主旨は下記の通りです。

 

今般、国際連合事務総長より、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約(昭和 39 年条約第 22 号)第3条第7項の規定に基づき、2物質を附表Ⅰに、向精神薬に関する条約(平成2年条約第7号)第2条第7項の規定に基づき、1物質を付表Ⅱに、また、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(平成4年条約第6号)第 12 条第6項の規定に基づき、3物質を付表Ⅰに、それぞれ追加することが決定された旨の通告があった。このため、わが国でも、国内法令(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第 238 号。以下「麻薬等指定政令」という。)、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和 28 年政令第 57 号。以下「施行令」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和 28 年厚生省令第 14 号。以下「施行規則」という。))を改正し、これらの物質を麻薬又は特定麻薬向精神薬原料として規制するため必要な措置をとるものであること。

 

麻薬、向精神薬の取扱い、管理の前提は法令となります。法令の精神をしっかり理解していないと、なぜこのような面倒な取扱い、管理をせねばならないのかが分からないと思います。その上で、新たに追加された対象物質が保有されていればしっかり対応せねばなりません。

 

今回は、少し毛色の異なる情報についてご紹介しましたが、これらも私の守備範囲とするところです。

 

ということで、今日はここまで。

 

 

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