病原体による疾病対策

労働衛生コンサルタントの果たす役割は?

 

昨日のブログでバイオメディカルサイエンス研究会の認定更新を書きました。この資格自体は会社での業務のために取得したものですが、今後、労働衛生コンサルタントをする上でも役に立つものと考えています。

 

具体的な活用策はまだまだ見えていませんが、このバイオセーフティ主任管理者資格が活用できるとするならば、職業性疾病分類の「病原体による疾病」などへの対応かなと思っています。

 

「病原体による疾病」の発生状況は令和元年度で休業4日以上が113件(死亡はゼロ)でした。「じん肺およびじん肺合併症」で同164件なのでそれに近い数字ですので、意外に多いなと感じています。

 

「病原体による疾病」を労働基準法施行規則別表第一の二 で細分化してみると以下の通りになります。

 

1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務によるつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
これら病原体の取扱者を想定すると、病院関係者、獣医師、保健衛生関係者になるかと思われます。これらの方が、その疾病防止に労働衛生コンサルタントを活用することがあるのかと考えると正直疑問があります。活用するにしても労働衛生コンサルの保健衛生区分の方、すなわち、多くはお医者さんなのではないかと思います。
そこにどれだけ労働衛生工学区分の者が食い込めるでしょうか?正直、難しいでしょうね。
でも、将来コンサルタントとして開業する際には間口を絞ってはやっていけないでしょうし、持っているものをフル活用すべきでしょう。
そういった気概で前向きに考えていきたいと思っています。

 

 

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