石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問と答申

石綿を含有するおそれのある製品の輸入時に石綿非含有の確認が必要になります

 

4月23日の厚生労働省新着情報です。

 

昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪
藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有さ れていた事案が複数確認されています。このため、厚生労働大臣の諮問を受けた労働政策審議会から答申が行われ、石綿障害予防規則の一部が改正されることとなりました。

 

改正のポイントは以下の通りです。

 

1.石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品で、厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める一定の資格を有する者が作成した石綿の検出の有無等を記載した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならないこと。

2.製品を製造し、または輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、製品の名称および型式等の事項について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。

※ 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品

 

上記1の正面には下記①~⑥に示す内容が必要となっています。

 

① 書面の発行年月日及び書面番号その他の当該書面を特定することができる情報
② 製品の名称及び型式
③ 分析に係る試料を採取した製品のロット(一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群をいう。以下同じ。)を特定するための情報(ロットを構成しない製品であって、製造年月日及び製造番号がある場合はその製造年月日及び製造番号)
④ 分析の日時及び方法
⑤ 分析を実施した者の氏名又は名称
⑥ 石綿の検出の有無及び検出された場合はその含有率

 

ここで気になるのは石綿の定量分析法です。0.1%という具体的な数値基準があるため、定量法が有るのだろうと思っていましたが、調べるみるとやはりあったのですね。

 

「建材中の石綿含有率の分析方法について」(基 発 0413 第3号)という解釈通達が出されており、ここでJISの分析法があることが分かりました。

 

改正は、令和3年12月1日(上記1については、令和3年8月1日)の施行とのことです。なので、これについては今年度の労働衛生コンサルタント試験では出題範囲には入らないことになると思われます。

 

 

 

 

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