化学物質管理の法体系

勉強が必要じゃ!!の巻

 

先日の記事で化審法の第一種特定化学物質への指定について書きました。

 

実はその時に特化則の第1類物質と混同してしまいました(汗)。その後、少し冷静になって化審法のことを勉強し直してみましたが、改めて勉強してみると、国内には化学物質管理に関する法令が非常に多いことが分かります。また、所管する省庁もバラエティに富んでいます。

 

労働衛生コンサルタントが対象とする化学物質は安衛法の中の特別衛生規則(11本)で管理されているものがほとんどです。

 

しかし、その大元となる化学物質はそれ以外の法令にも関係しています。

 

例えば、ホルムアルデヒドは特化則の第2類物質であることを労働衛生コンサルタントは知っています。しかし、ホルムアルデヒドのSDSを見るとPRTR法では特定第一類指定物質、毒劇法では劇物として管理対象物質であることが分かります。

 

つまり、コンサルタントとしては、特化則以外にも、化学物質関係法令を熟知しておく必要があろうと思われる訳です。

 

「そんなの当然じゃん」と言われるとお馬鹿な私は少々困るのですが(汗)、地道に勉強して地力をつけていくしかありませんね。

 

ということで「勉強が必要じゃ」と思う訳です。頑張りますわ!

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