「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示について

今回は、厚生労働省が11月30日に、第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等について行った告示についてプチアウトプットしたいと思います。

 

詳細はこちらから見ていただくとして、告示のポイントのみ以下に抜粋します。

 

1 有機溶剤等の濃度測定

個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。

2 有効な呼吸用保護具の使用

有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。

3 呼吸用保護具の適切な装着の確認

呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。

 

上記リンク先には、別添資料として「告示の概要」「告示本文」が掲載されているのでご確認下さい。また、当該告示の解釈例規となる通達として基発1130第1号も同日付けで出されているのでさらに詳しく確認したい方はこちらの通達もどうぞ。

 

最近、大学院の研究にかかりっきりで化学物質の自律管理関係の法令改正には目もくれなかったのですが(とは言いつつ、横目では見ていましたが・・・)、久々に法令改正動向をプチアウトプットすると、着々と法制化されていくな~という感慨を受けつつ、やっぱりしっかり見ておかねばと気が引き締まります。

 

個々の内容はこれまでの路線通りかと思いますが、通達の中身で少し気にしておいた方がいいかなと思う記載もありました。この点については少し調べた上で改めてアウトプットしたいと思います。

 

ということで、今日はここまで。

 

 

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