「化学物質管理に係る専門家検討会」中間取りまとめ報告書 02

数回シリーズで、厚生労働省が11月21日にリリースした「化学物質管理に係る専門家検討会」中間取りまとめ報告書について、管理人・采々が感じたことをプチアウトプットしたいと思います。

 

中間取りまとめ報告書はこちらをご参照下さい。

化学物質管理に係る専門家検討会の全般についてはこちらをご参照下さい。

 

前回は、中間取りまとめ報告書の全般的な構成について見ました。

今回から、いよいよ中身を見ていきたいと思います。

 

そして、今回は当該中間取りまとめ報告書のメインの内容となる「ばく露が濃度基準値以下であることを確認する測定等について」を取り上げます。内容は中間報告書の5~14頁に記載されているのでそちらをご参照下さい。

 

さて、ここから中身を見ていくのですが、記載内容を個々に確認していくのではなく、管理人・采々が気になった部分だけを見ていきますのでご承知おき下さいませ。

 

まず、同報告書5頁の「第1 基本的考え方」「1 労働者のばく露の最小化と濃度基準値の法令上の位置付け」から気になる部分として(1)(2)を抜粋します。

 

1 労働者のばく露の最小化と濃度基準値の法令上の位置付け

(1)リスクアセスメント対象物については、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号。以下「安衛法」という。)第57 条の3第1項に基づくリスクアセスメント(以下「リスクアセスメント」という。)を実施することが事業者に義務付けられており、同条第2項により、リスクアセスメント結果に基づき、法令に基づく措置に加え、労働者の危険や健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないことが規定されている。これに加え、新たな化学物質規制においては、安衛法第22 条に基づく措置として、労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号。以下「安衛則」という。)第577 条の2第1項でリスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業者に対して、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害防止のため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、排気装置の設置及び稼働、有効な呼吸用保護具の使用等により、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限にすることを義務付けている。さらに、同条第2項において、リスクアセスメント対象物のうち、厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)が定められた物質を製造し又は取り扱う業務を行う屋内作業場において、労働者のばく露の程度が濃度基準値を上回らないことを事業者に義務付けている

(2)これらの規定には、測定の実施は義務付けられておらず、ばく露を最小化し、濃度基準値以下とするという結果のみが求められていることに留意する必要がある。また、これらの規定には優劣はなく、これらの規定に基づく措置を等しく実施することが必要なものである。なお、濃度基準値は、有機則、特化則等の特別則の適用のある物質には設定されない予定である

 

気になった部分は赤字にしておりますが、特に下記の部分が気になりました。

 

濃度基準値は、有機則、特化則等の特別則の適用のある物質には設定されない予定である

 

これを読んで「何で設定しないのだろう?」と疑問に思った次第です。そんなの当たり前じゃんと思った方は読み飛ばしていただいて結構なのですが、気になりませんか?濃度基準値として真っ先に設定すべきであろう有機則、特化則等の対象物質に濃度基準値を設定しないなんて・・・。

 

ということで、今日はここまで。

次回以降にそのようにまとめられた経緯を見ていきたいと思います。

 

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