健康に問題のある者の配置転換等 002

前回から始めた「健康に問題のある者の配置転換等」というテーマでアウトプットしたいのは、健康に問題のある労働者が居たとして、その者の持っている健康に問題のある事象が労働災害に発展する可能性があると判断される場合に、止むを得ず、配置転換をするという流れになった場合に、安衛法などの法的なことも踏まえ、どのようなプロセスで実施されるのか、それを、誰が、いつ、どのように判断して、その結果として配置転換という流れになるのか、ということです。

 

前回記事では、このテーマを選んだ理由を記載しました。

 

このテーマで勉強を進めていくにあたり、どのようなアプローチが良いのかまだよく分かっていませんが、まずは、「健康に問題のある労働者が居たとして、その者の持っている健康に問題のある事象が労働災害に発展する可能性」について、身近にある書籍で調べたことをアウトプットしたいと思います。

 

どのような健康問題が労働災害を引き起こすのかについてですが、それについても幅を広げ過ぎるとそれだけで大変になりそうなので、まずは前回記事でも少し触れた睡眠時無呼吸症候群(SAS)やナルコレプシー(居眠り病)などの睡眠障害を例として、その点を深掘りしていきたいと思います。

 

私の持っている「産業医の職務Q&A 第10版」(産業医学振興財団著)には、「睡眠障害とその対応」という見出しでの記載があり、概ね以下の通りとなります。

 

  1. 睡眠障害は働く世代では深刻な問題だ。
  2. 睡眠障害により労働者自身の健康と安全が損なわれるそのせいで、労働生産性が下がり、業績悪化、労働災害など、職場の不利益に繋がる
  3. 産業医と労働者の睡眠障害を捉える3つの基本は、①仕事中に眠くなるか、②眠りたいのに眠れないか、③起床しなければならないのに起きられないのか、である。

 

注)この本では睡眠障害を改善することが趣旨なので、今回の私の勉強の趣旨である配置転換とは少し趣が異なりますが、その点は特に留意せず、話を進めていきます。

 

ここで注目したいのは2点目の赤字の部分、つまり、睡眠障害により、労働者自身の安全が損なわれる。そのせいで労働災害など、職場の不利益に繋がるというところです。

 

例えば、睡眠障害を持つ労働者が危険物第5類の取扱いに従事していて取扱い時に眠くなったため爆発事故を引き起こしたらどうでしょうか。また、爆発事故に至らないようなケースでもハザードのある物質を居眠りしてうっかりこぼしてしまったり、吸引するようなことがあれば、労働者の健康に悪影響が起きてしまいます。職業運転手が運転中に居眠りしてしまったら人身事故を引き起こすかもしれませんし、自らも無傷では済まないかもしれません。

 

このような睡眠障害があれば本来は改善を行うのがまずは本筋かと思いますが、それがままならない場合は配置転換を選択肢に入れざるを得ないケースも出てくるでしょう。

 

ということで、今日はここまで。

 

次回も続きを勉強しながらアウトプットしたいと思いますっ!!

 

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