健康に問題のある者の配置転換等 001

この夏から秋にかけて社会人大学院への入試対応をしており、その間、ブログは散発的になっておりました。このブログを楽しみにしている方は恐らく皆無かと思いますが・・・、それでも、自分の勉強も兼ねて、アウトプットを再開します。

 

さて、再開後の第一弾は「健康に問題のある者の配置転換等」についてです。

 

少し前から興味を持っていた内容なのですが、どういうことをアウトプットしたいかというと、健康に問題のある労働者が居たとして、その者の持っている健康に問題のある事象が労働災害に発展する可能性があると判断される場合に、止むを得ず、配置転換をするという流れになった場合に、安衛法などの法的なことも踏まえ、どのようなプロセスで実施されるのか、ということです。分かりますか?この日本語。

 

つまり、あくまで仮定の話として、こういう場合には、誰が、いつ、どのように判断して、その結果として配置転換という流れになるのか、ということを勉強したいと考えている訳です。

 

なぜ、このようなことに興味を覚えたかですが、コンサルタントを業としていく上では、専門である労働衛生工学以外にも、保健衛生に関することも徐々に知識を蓄えていく必要があると考えているからです。

 

特に、産業医の判断が絡む部分についてです。

 

個人の病気の中には、それによって労働災害を発生させる類のものがあります。例えば、睡眠時無呼吸症候群(SAS)やナルコレプシー(居眠り病)です。

 

労働中にSASが原因となる居眠りが発生した場合、その労働者が職業運転手だったら、有害作業に従事する者だったら、と考えるとぞっとしますよね。

 

事実、労働中にSASが原因で過去に痛ましい事故が度々発生しています。また、事故には発展しないながらも世間の注目を集めたこととして、2003年2月の山陽新幹線運転手の居眠り運転事例は、SASが原因と言われています。

 

このように、我々、労働者が持っている持病や病気の中には、意図せず労働災害に発展してしまうものもあり、その労働者当事者にとっては、労働災害を起こす時には自覚はないものの、いざ、起こってしまうと、自らも、家族も、周りも、そして、企業も、色々な意味で被害を被ることになります。

 

それを未然に防ぐには当然ながら病気の治療という選択もありますが、一方で、企業の判断として、配置転換という選択肢を行使せざるを得ないケースも発生すると思います。

 

今回取り上げることは、コンサルタントが主に関与するというよりも、むしろ、人事担当者、産業医、産業衛生スタッフ、職場の安全管理者、衛生管理者が主に関与することになるのかと思います。

 

特に産業医の業務については、いろんな意味で興味を持っております。詳しくはいつかアウトプットしたいと思っていますが、病気が関与する場合には産業医の判断は避けては通れないと思います。

 

このようなことを想定しながら、勉強を兼ねて、分かったことをアウトプットしていきたいと考えている訳です。

 

ということことで、今日はここまで。

 

何回シリーズになるか分かりませんが、自分で納得できるまで勉強してみようと思います。

 

 

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