健康に問題のある者の配置転換等 005
「健康に問題のある者の配置転換等」というテーマでのアウトプットも5回目となりました。
アウトプットしたいのは、健康に問題のある労働者が居たとして、その者の持っている健康に問題のある事象が労働災害に発展する可能性があると判断される場合に、止むを得ず、配置転換をするという流れになった場合に、安衛法などの法的なことも踏まえ、どのようなプロセスで実施されるのか、それを、誰が、いつ、どのように判断して、その結果として配置転換という流れになるのか、ということです。
前回記事では、産業医による「勧告」を受けた事業者側には勧告内容の記録、それを受けて講じた措置を記録する必要があることをアウトプットしました。
今回は、事業者によるその後の対応の続きを見ていきたいと思います。
その規定は、安衛法第13条第6項にあります。
(産業医等)
第十三条6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
つまり、事業者による労働安全衛生委員会への報告というステップがあるようです。
そして、これは下記の則第第14条の3第3項の規定に従い、産業医による勧告を受けて遅滞なく行うとされています。
(産業医による勧告等)
第十四条の三3 法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。
「遅滞なく」という用語は、私が業務上関わっている法令でも頻出の用語なのですが、改めて調べてみますと、まず「遅滞」という意味は広辞苑無料検索によると「期日におくれること。とどこおること。延滞。」となっています。ですから、「遅滞なく」とは、「期日におくれることが無いように、とどこおることが無いように、延滞することが無いように」という意味になりますね。
そして、則第14条の3第4項の規定は下記の通りとなっています。
(産業医による勧告等)
第十四条の三4 法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該勧告の内容
二 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
つまり、事業者は産業医の勧告を受け、遅滞なく、勧告に基づき講じた措置は、法第13条第6項の規定に準じて報告せよ、とされています。
安衛法および安衛則による勧告等の流れはここまでとなっているようです(見落としあるかもです)。
ということで、今日はここまで。
次回も続きを勉強しながらアウトプットしたいと思いますっ!!