健康に問題のある者の配置転換等 006
「健康に問題のある者の配置転換等」というテーマでのアウトプットも6回目となりました。
アウトプットしたいのは、健康に問題のある労働者が居たとして、その者の持っている健康に問題のある事象が労働災害に発展する可能性があると判断される場合に、止むを得ず、配置転換をするという流れになった場合に、安衛法などの法的なことも踏まえ、どのようなプロセスで実施されるのか、それを、誰が、いつ、どのように判断して、その結果として配置転換という流れになるのか、ということです。
前回記事までで、産業医による「勧告」を受けた事業者側の措置をアウトプットしました。
今回は、このシリーズのここまでのまとめをしたいと思います。
当初アウトプットしたかったことの最低限は、これまで5回でできたと考えています。しかし、ちょっと、いや、かなり消化不良なのです。
何故に消化不良かの正体は自分でもはっきりと分かってはいないのですが、安衛法の枠組みの中での対処としては、これで良いのかもしませんが、実際にこのような現場に出くわした場合には、こう簡単にはいかないのだろうなという思いがあるからかもしれません。
今回、睡眠障害を例にとって話を進めました。それが原因で労働災害に発展する可能性があると判断される場合に、止むを得ず、配置転換をするという流れ、という風に、かなり限定的な話にはしたのですが、実際には、治療を進めて可能な限り今の仕事を継続するという流れもあると思うのです。
その場合も、実は、いろいろと難しいなあと思う訳です。
例えば、睡眠時無呼吸症候群が原因で昼間眠くなることが、治療により改善して、本当に眠気が改善されるのか?それは何をもって判断されるのか?本人の自己申告なのか?医学的な何らかの定量的な測定値なのか?それで医学的には改善しているにも関わらず本人が居眠りしていたらどう判断されるのか?単調な作業で眠気が起きているだけではないのか?本人の集中力、やる気の問題ではないのか?などなど。これらについては十分に調べ切れていません。
医学的な判断や、事業者側の判断、労働者自身の申告などには定量的、且つ、客観的に判断できるものもあるとは思いますが、多くは、人の判断が入るものだと思うので、全ての関係者が納得して万事解決となるかというと、そうではないような気がします。
安衛法第1条には、安衛法の目的が規定されています。
(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
つまり、職場における労働者の安全と健康を確保することが目的なので、それを確保するために、法令を遵守しつつ、関わる専門家が適切な判断を下さなければなりません。
そこに関与することがあるならば、しっかり責務を果たすように最善の対応をしたいと思います。
そして、かなり消化不良である理由の一つとして、安衛法だけでは今回の想定ケースは対処できないと思っているからです。
それを知るには、上記の安衛法第1条の規定にある青色部分の労働基準法についてもっと勉強せねばと思っている次第です。
ということで、一旦、このシリーズのまとめにしたいと思います。
今日はここまで。
私の精進の日々は続きます。