厚労省/労働基準関係法令違反に係る公表事案(続き)

前回ご紹介した「労働基準関係法令違反に係る公表事案」については、1回きりで終わるつもりだったのですが、その後、色々見ていくと気になる事案概要がありましたので、ご紹介したいと思います。

 

今回気になったのは以下の事案概要です。

 

労働者●名に、36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせたもの

 

今回の公表事案の中にはこれが12回も出てきます。

 

この事案概要の違反法条は「労働基準法第32条」となっています。

 

労働基準法第32条の規定は以下の通りです。

 

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

 

この労働基準法第32条や36協定については、ご存じの方も多いと思います。私もそれなりに理解しているつもりでした。

 

ただ、上記事案概要である「36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせた」を正しく理解しようと思えば、労働基準法第36条の理解が不可欠だと思っております。

 

従って、今後、このことを理解するための勉強をする予定です。

 

ということで、今日はここまで。

 

 

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