厚労省/労働基準関係法令違反に係る公表事案(続き)
前回ご紹介した「労働基準関係法令違反に係る公表事案」については、1回きりで終わるつもりだったのですが、その後、色々見ていくと気になる事案概要がありましたので、ご紹介したいと思います。
今回気になったのは以下の事案概要です。
労働者●名に、36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせたもの
今回の公表事案の中にはこれが12回も出てきます。
この事案概要の違反法条は「労働基準法第32条」となっています。
労働基準法第32条の規定は以下の通りです。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
この労働基準法第32条や36協定については、ご存じの方も多いと思います。私もそれなりに理解しているつもりでした。
ただ、上記事案概要である「36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせた」を正しく理解しようと思えば、労働基準法第36条の理解が不可欠だと思っております。
従って、今後、このことを理解するための勉強をする予定です。
ということで、今日はここまで。