「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について

12月16日に「「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について」のパブリックコメント募集が出ておりました。今回は「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」の改正の背景について簡単にご紹介したいと思います。

 

改正の背景については、上記パブコメリンク先の政令概要案のPDFファイルである「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案(概要)」の「1.改正の趣旨」に簡潔明瞭に書かれていますので、その内容を下記に抜粋しました。

 

1.改正の趣旨

現在、国内における化学物質による労働災害は年間 450 件程度で推移し、法令による規制の対象となっていない物質を原因とするものがその約8割を占める状況にある。この一因としては、ある化学物質に対して国がリスク評価を行い規制対象に追加したとしても、事業者が当該物質の使用をやめた後、危険性・有害性を十分確認・評価せずに規制対象外の物質を代替品として使用し、その結果、十分な対策が取られず労働災害が発生することが挙げられる。

一方、国際的には、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)により、危険性・有害性のある全ての化学物質について、ラベル表示や安全データシート(SDS)の交付による情報提供を行うことで、化学物質の使用者にリスクに基づく自律的な管理を行わせることが国際ルールとなっているところである。

これらを踏まえ、日本国内の職場における化学物質の管理のあり方を見直すため、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」を開催し、その報告書を取りまとめた(令和3年7月 19 日公表)。

本政令案は、当該報告書の内容を踏まえ、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号。以下「令」という。)について、所要の改正を行うものである。

 

この内容から、改正の背景には、職場における化学物質の管理のあり方を見直すために開催された「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」が作成した報告書があることが分かります。

 

そして、その報告書については、過去にブログで紹介した記事を引用してご紹介しようと思っていました・・・。しかし、過去記事を検索したら「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会①」という記事を2021年6月に1回だけしか書いておらず、その中身は最終報告書を検討会が作成する前の段階のものであり、今後ウォッチしていく、と自ら書いて終わっていました・・・。

 

「おかしいなあ???」

 

実は、報告書の中身はレビューしたのです。そして、それをこのブログで紹介したとてっきり思い込んでいました。そこで、記憶と記録を辿ると、それを紹介したのは会社の中でした。

 

残念ながらその資料は使用できないので、もっと分かりやすい報告書のレビュー動画を見つけましたので、ご紹介したいと思います。10分足らずですので、お時間のある時にでもご覧ください。

 

そして、報告書の中身をレビューした時に、重要なことをさらりと書いてある箇所を見つけたことを思い出しましたっ!!それについては近いうちにご紹介したいと思います。

 

ということで、今日はここまで。

 

 

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