有機溶剤中毒予防規則/適用除外規定 10
数回シリーズで有機溶剤中毒予防規則(以下、有機則)の適用除外規定についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。
前回記事(2022年1月20日)では有機則第2条に規定される有機溶剤等の許容消費量の根拠について考えてみました。
今回は、有機則の適用除外規定についてアウトプットした01~09までのまとめをしたいと思います。
今回アウトプットした有機則の適用除外規定である第2条と第3条は、有機溶剤等の許容消費量未満であれば設備、換気常置の性能等、保護具、有機溶剤作業主任者の選任が不要となり、さらに所轄労働基準監督署長の認定を受ければ測定、健康診断等が不要になるというものでした。
これらの適用除外規定が何故存在しているかというと、それは通達「有機溶剤中毒予防規則の施行について」(基発第929号 S35.10.31)で解釈例規が出ておりまして、
第2条及び第3条は、ともに有機溶剤等の消費量が少量の場合における適用除外を規定したものであるが・・・
ということなのです。
改めて申し上げるまでもなく、有機溶剤の消費量が少量であれば、有機則の要件を全て満たす必要はないよ、という訳です。特に設備(局排)を整備するにはお金がかかりますし、一定要件を満たせば不要だよ、と法令で規定しているのですね。
ただ、歯止めとして、いくら少量の有機溶剤と言っても、測定と健康診断については実施して下さいよ、と言っているのです。一定要件を満たしても作業環境測定で作業場の環境を評価し、健康診断で労働者の健康状態を把握しなさいよ、という訳です。これらは所轄労働基準監督署長の認定を受けなければ不要にはできませんよ、ということなのです。
法令の建付けとしては理解できる内容ですね。私も今回改めて除外規定を見直すことでこれらに関する理解が深まりました。
ということで、今日はここまで。