国際規制物資の使用等に関する規則 11
数回シリーズで国際規制物資の使用等に関する規則についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。
今回この規則について勉強する主な理由は、国際規制物資を管理する場合の対応を知るためであり、管理対象として想定しているのは大学や研究機関で使用される少量の核燃料物質の代表格とも言える酢酸ウラン、硝酸ウランなどです。
前回は酢酸ウラン、硝酸ウランなどはどのようなカテゴリーで管理されるのかを見ました。
今回は01~10のまとめとなります。
今回、少量の核燃料物質の酢酸ウラン、硝酸ウランなどを想定した管理の観点から、主に国際規制物資の使用等に関する規則を見てきました。その過程でその上位法となる炉規法についても度々触れてきました。
これらを通じて少量の核燃料物質の酢酸ウラン、硝酸ウランなどについての管理の概要を理解することができました。
「核」という文字がつくとそれだけで身構えてしまいます。また、その管理となるとさらに慎重にせねばっとなる訳です。しかし、今回見てきたように少量であればその管理は特段難しいものではないことが分かります。
主には、計量管理規定を作ってしっかり運用し、定期的に報告をすることになります。
ということで今日はここまで。
でわっ!!