国際規制物資の使用等に関する規則 10
数回シリーズで国際規制物資の使用等に関する規則についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。
今回この規則について勉強する主な理由は、国際規制物資を管理する場合の対応を知るためであり、管理対象として想定しているのは大学や研究機関で使用される少量の核燃料物質の代表格とも言える酢酸ウラン、硝酸ウランなどです。
前回は則第4条の2の2をみました。今回はその続きとなります。
前回までの則の条文で大体の管理の概要が分かりました。則第4条の2の3以降は保障措置検査や、指定情報処理機関等に関する条文のため、内容確認は割愛したいと思います。
さて、ここまでで国際規制物資の使用等に関する規則については大体分かりましたが、肝心な部分について触れていませんでした。
それは、今回私が知りたかった大学や研究機関で使用される少量の核燃料物質の代表格とも言える酢酸ウラン、硝酸ウランなどはどのようなカテゴリーで管理されるべきかということです。
それは核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第39条に規定されています。
(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)
第三十九条 法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。
一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 ウランの量三百グラム以下 二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 ウランの量三百グラム以下 三 前二号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの ウランの量三百グラム以下 四 トリウム及びその化合物 トリウムの量九百グラム以下 五 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの トリウムの量九百グラム以下
当該令39条では使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量が規定されており、300 g以下の天然/劣化ウラン、900 g以下のトリウムを保有する場合は使用の許可は要らないことになります。
ただ、使用する場合には炉規法第61条の3の規定に基づき使用の許可が要ります。
ということで今日はここまで。