作業環境測定を一から十まで自分でやってみようと思うのですが 03

昨年、第2種作業環境測定士の登録講習を終え、晴れて第2種作業環境測定士になりました。当初は自ら作業環境測定をするつもりはありませんでしたが、今後、自分でやってみようという気になりました。そこで、自分でやる時にどうすればよいのか、手順を一通り確認して整理しておこうと思いました。そこで、今回調べたことを数回シリーズでアウトプットしていこうと思います。

 

前回までは、自分で作業環境測定をしようと思った理由をアウトプットしましたので、今回から本題となる作業環境測定を一から十まで自分でやるときの手順をアウトプットしたいと思います(果たして、お馬鹿な私に十まで行けるのか・・・)。

 

では、行きま~す

 

とはいうものの・・・、何をとっかかりにして調べればよいのかが「?」なので、やはり、いつもの如く法令をベースに見ていこうと思います。なお、日本作業環境測定協会から自社測定についての書籍らしきものが販売されていることは知っているのですが、それらに頼らず自分で調べようと思います(いつも遠回りなお馬鹿な私・・・)。

 

まず、第二種作業環境測定士である私が測定可能な対象等をしっかり把握しておかねばなりません。そこで、作業環境測定法をざっと見ていくことにしましょう。

 

まず、作業環境測定法の第2条の規定からです。

 

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一から三(略)

四 作業環境測定士 第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。

五 第一種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。

六 第二種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。

 

この法第2条第6項の規定から、第二種作業環境測定士は指定作業場の作業環境測定をできるのですが、括弧書きの赤字部分にある「厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く」はできないことになります。

 

それは当該厚生労働省令となる作業環境測定法施行規則第2条の規定に書かれています。

 

(法第二条第六号の厚生労働省令で定める機器)

第二条 作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする

一 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以上の性能を有する機器

二 グラスファイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器

三 その他厚生労働大臣が定める機器

 

この則第2条柱書の青字部分に示す内容から「第二条第六号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器以外の機器」が、法第2条第6号で定める機器、すなわち、第二種作業環境測定士が使ってはダメよと言われている機器となります。

 

法と則を続けて読むと、「・・以外の機器」「・・の業務を除く」と二重否定のような難解な日本語が使われていて、ただでさえお馬鹿な私にとっては難しいのですが・・・、要は、則第2条の各号列記に規定される赤字部分の機器が、第二種作業環境測定士として用いても良いと解釈されます。

 

ちなみに、私の管轄する指定事業場には粉じんを発生する屋内作業場は無く、また、測定機器類に初期投資をせず簡単にできることから始めたいので、以降は検知管測定をベースに実際に測定をしていく流れを見ていくことにしたいと思います。

 

ということで今日はここまで。

次回も調べたことをアウトプットしていきま~す♪

 

 

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