労働衛生コンサルタント関係法令①

労働衛生コンサルタントとして近い将来仕事をしたいと思っています。そのためには、労働衛生コンサルタントに法令上課されることはしっかり押さえておきたいと思いまして、関係法令についておさらいも兼ねて勉強しておこうと思います。

 

今回は、安衛法における労働衛生コンサルタントに関する規定のおさらいです。

 

安衛法「第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等」は下記2つの節から構成されています。

 

第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画

第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

 

第二節の方に目が行きがちですが、第一節の改善指導にコンサルタントが活躍することになるため、こちらも重要な内容となります。

 

今回は第二節を中心に見ていきます。

 

まず、労働衛生コンサルタントの業務についてです。安衛法第81条第2項に規定があります。

 

(業務)
第八十一条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

 

この条文は、労働衛生コンサルタントの業務の基本中の基本なんですね(偉そうに言ってますが、残念ながらまだ業務未経験なのです・・・)。労働衛生コンサルタント試験の口述試験対策としては全文を暗記しましょう。

 

そして、第82条から第83条の3までは労働衛生コンサルタント試験や指定コンサルタント試験機関についての規定があります。

 

第84条は登録についての規定です。

 

(登録)
第八十四条 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる

 

試験に合格して厚生労働省に備える名簿に所定事項を登録してはじめて、労働衛生コンサルタントになれる訳です。私も試験合格後に上記の規定に基づいた登録を完了しました。

 

今日はここまで。

 

次回は労働衛生コンサルタントに関する規定の中で、コンサルタントになった後に気をつけるべきことについて書いてみたいと思います。

 

 

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