労働衛生コンサルタント関係法令②

労働衛生コンサルタントとして近い将来仕事をしたいと思っています。そのためには、労働衛生コンサルタントに法令上課されることはしっかり押さえておきたいと思いまして、関係法令についておさらいも兼ねて勉強しておこうと思います。

 

前回は、安衛法における労働衛生コンサルタントに関する規定のおさらいをしました。

 

今回は労働衛生コンサルタントに関する規定の中で、コンサルタントとして気をつけるべきことについて書いてみたいと思います。

 

安衛法第84条第1項は前回触れましたが、同条第2号に気を付けるべき規定があります。

 

(登録)
第八十四条 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない
一 心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 次条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 

これらを見ると、法律の規定に違反する行為をすると登録ができない可能性があります。特に第2項の規定では安衛法違反をして罰金以上の刑となった場合には登録までに要する期間の制限があります。

 

平たく言うと、労働衛生コンサルタントとして登録するには法令違反をしているとダメだと言うことです。これは、コンサルタントを目指す場合には当たり前すぎることかもしれませんが、十分に意識しておくべきことだと思います。

 

そして、法第85条第1項には登録の取り消しに関する規定があります。

 

(登録の取消し)
第八十五条 厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、コンサルタントが第八十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。

 

折角難しい試験に合格してコンサルタントとして登録できたとしても、安衛法違反行為をしては勿論ダメな訳です。気を付けたいと思います。

 

また、法第86条にはコンサルタントの義務規定があります。

 

(義務)
第八十六条 コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

 

この規定により、依頼主の秘密の保護と、コンサルタント制度の信頼性の確保を図っている訳です。

 

ちなみに、この法第86条第2項に違反した場合には、罰則規定が適用されます

 

第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 

つまり、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金なのですね。これは相当に重い罰則です!! この罰則により法律上の歯止めがかかっている訳ですが、罰則が厳しいから法令違反をしないという発想ではなく、依頼主の秘密の保護はコンサルタントとしてしっかり守るべしという精神が不可欠です。

 

なお、この法第86条のコンサルタントの義務は労働衛生コンサルタントの口述試験でも聞かれる可能性があります。しっかり押さえておく必要があります。

 

今日はここまで。

 

次回は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則で気をつけるべきことに触れてみたいと思います。

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