労働衛生コンサルタント関係法令③
労働衛生コンサルタントとして近い将来仕事をしたいと思っています。そのためには、労働衛生コンサルタントに法令上課されることはしっかり押さえておきたいと思いまして、関係法令についておさらいも兼ねて勉強しておこうと思います。
前回は、安衛法において労働衛生コンサルタントとして気をつけるべきことについておさらいをしました。
今回は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の中で労働衛生コンサルタントとして気をつけるべきことについて書いてみたいと思います。
同規則は全3章から構成されています。
- 第一章 試験
- 第二章 登録
- 第三章 雑則
このうち、コンサルタントになった後に気を付けるべきことは第三章に規定されています。
まず、則第21条の報告に関する規定です。
(報告)
第二十一条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
報告と出頭というと何だか穏やかではありませんよね。ちなみに同条に規定のされている法第100条第1項の規定とは下記の通りです。
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
以前の記事(労働基準監督制度⑧)で、報告と出頭に関して書いていますので、ここでは詳細を割愛しますが、監督官庁は法を施行するために、定型化された報告をコンサルタントにさせることもあれば、必要があると認める時にもコンサルタントに報告させ、出頭させることができる訳です。
則第21条にあるように報告、出頭の際にはその理由を通知されるので、理由もなしにとはならない仕組みになっています。ただ、報告せよ、出頭せよというのはできれば避けたいものです。
今日はここまで。
次回は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の中で労働衛生コンサルタントとして気をつけるべきことの続きについて書いてみたいと思います。