安衛法における歯科健康診断について

今回は、安衛法における歯科健康診断について省略規定が無いことを2022年10月1日改正の安衛則の内容と絡めて少しアウトプットしたいと思います。

 

今年の春以降、私には同志が2名できました。まだ、人数は少ないですが、共に同じ志を持って高め合う存在があることはとても刺激になりますし、心強いことでもあります。その同志2名はいずれも歯科医師をさせております。その関係もありまして、安衛法における歯科健康診断についての情報がちょくちょく耳に入ってくるようになりました。

 

その中でもたらされた少し前の情報の中に、産業歯科分野でのトピックとして、労働安全衛生規則の一部改正があります。すでに2022年4月28日に公布され、2022年10月1日からの施行が決まっています。詳細は基発0428第1号が分かりやすいのではないかと思います。主な改正内容を以下に示します。

 

改正の内容

  • 有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならないこととしたこと。

※ 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふ つ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されている。

 

また、その背景としては以下の2つの内容が分かりやすいと思いましたのでリンク付きで記載させていただきます。

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要

忘れていませんか?歯科特殊健康診断

 

これらの情報については恥ずかしながらウォッチできておりませんでしたので、同志には大変感謝しております。いつもありがとうございます!!

 

さて、これらは前振りでございまして、今回アウトプットしたかった点は、これら歯科健康診断については省略規定があるのか無いのかということです。

 

今回調べた限りでは「省略規定は無い」と考えられます。調べた内容は安衛法および安衛則になります。安衛法第44条の定期健康診断や第45条の特殊健康診断の一部には省略規定があります。しかし、安衛法第48条の歯科医師による健康診断には省略規定が見当たりません。

 

(歯科医師による健康診断)

第四十八条 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

 

また、安衛則にも同条に関する省略規定は見当たりませんでした。

 

「無い」ことの証明は難しく、悪魔の証明とも言われたりしています。今回もその「無い」ことを探しましたが、どうやら無さそうです。この点についてご意見のある方がおられれば、コメントいただければうれしいです。

 

そして、上記に抜粋した改正内容でも分かる通り、対象労働者が1名でも居たら、歯科健康診断を実施した上で、遅滞なく、結果の報告が必要になりますよ。

 

また、安衛法に関わる歯科医師についてはコンサルタント試験問題に絡めて、過去のブログ記事で1回だけ取り上げたことがあります。ご興味のある方は覗いて見て下さい。

 

ということで、今日はここまで。

皆様「暑い、暑い」と嘆いていませんか?「夏は暑いもの」ですよ。

 

 

 

 

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