安衛法における歯科医師について

労働衛生コンサルタント試験問題で悩ましい「歯科医師」の存在

 

労働衛生コンサルタント試験の関係法令の問題では歯科医師に関連した問題がちょくちょく出てきます。これは産業医とは別に歯科医師のみが関与する業務が有るということを示しています。今だから言えることですが、試験の時にはこのあたりのことを実はきちんと理解しないままでした(汗)。なので、知識の整理を兼ねて少しだけ勉強したのでその内容を記載しておきたいと思います。

 

労働安全衛生規則の第四節は「産業医等」という見出し文があり、ここでは産業医の選任、職務等が規定されています。第14条にはその見出し文が「産業医及び産業歯科医の職務等」と書かれており、ここで歯科医師が登場します。さらに同条第5項および第6項で歯科医師に関する規定が下記の通り書かれています。

 

労働安全衛生規則
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条
5 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。

 

つまり、第5項では、「令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については」「第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について」「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。」のですね(何や条文そのままやないかい!! というツッコミはさておき・・)。

 

では、その令第二十二条第三項の業務は何かと調べてみると以下の通りなのですね。

 

労働安全衛生法施行令
(健康診断を行うべき有害な業務)
第二十二条
三 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務

 

同第3項の冒頭に書かれている別表第三はというと以下の通りとなっています。

 

別表第三 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
8の2 オルト―トルイジン
9 オルト―フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
11の2 クロロホルム
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
15の2 三酸化二アンチモン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
18の2 四塩化炭素
18の3 一・四―ジオキサン
18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
19の2 一・二―ジクロロプロパン
19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
19の5 一・一―ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22の2 スチレン
22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
22の5 トリクロロエチレン
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ナフタレン
23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ―ニトロクロルベンゼン
27の2 素及びその化合物(アルシン及び化ガリウムを除く。)
28 ふつ化水素
29 ベータ―プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物
33の2 メチルイソブチルケトン
34 よう化メチル
34の2 溶接ヒューム
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

 

 

さらに、同条に最後の方に出てくる「第十六条第一項各号に掲げる物」は以下の通りですね。

(製造等が禁止される有害物等)

第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。

一 黄りんマツチ
二 ベンジジン及びその塩
三 四―アミノジフエニル及びその塩
四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)
イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
五 四―ニトロジフエニル及びその塩
六 ビス(クロロメチル)エーテル
七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物

 

つまり、これらが、事業者が歯科医師の意見を聞くべき「歯又はその支持組織に有害な業務」となる訳ですね。

 

では、労働衛生コンサルタント試験で歯科医師の関連業務を把握するためにこれらを全て覚える必要があるのか?と考えると、お馬鹿な私の頭では到底無理無理っとなる訳です。

 

では試験対策としてどうしたらよいのか?というと、私の考えとしては、「歯科医師に関する上記に示すような法律の建付けを理解した上で、試験に頻出の弗化水素など一部の対象物質を覚えておく」のが良いと思います。

 

歯科医師に関してだけでもこんな感じですから、筆記試験の関係法令の問題は、こういう考え方をして対処しないと覚えて理解することが膨大すぎて現実的には難しいと思います。さらに、関係法令だけでなく、衛生一般や、労働衛生工学という難関の専門科目に並行して対処しないといけないことも理由です。

 

ただ、だからといって関係法令は疎かにしてはいけない。これは合格体験記にもくどく書いたことです。

 

筆記試験免除で関係法令をパスする選択肢もありですが、法令はすべての基礎なので試験を契機にしっかり勉強することをお勧め致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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