化学物質管理専門家の要件に関するパブコメ

今回は、化学物質の自律管理への移行に伴う中で重要な化学物質管理専門家の要件に関するパブコメについて簡単ですがアウトプットしたいと思います。

 

化学物質の自律管理への移行は当HPでも何度も取り上げてきた内容ですが、法制化が着々と進められています。その中でもコンサルタントとして非常に興味を抱いてきた化学物質管理専門家の要件についてようやくパブコメが出されました。

 

内容は告示案概要を見ていただくとして、概要のみ以下に抜粋します。

 

2.告示案の概要

化学物質管理専門家は、次の①~④のいずれかに該当する者とする。

① 安衛法第 83 条第1項の労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第 84 条第1項の登録を受けた者であって、

その後5年以上労働衛生コンサルタントとしてその業務に従事した経験を有するもの

② 安衛法第 12 条第1項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者であって、その後8年以上安衛法第 10 条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

③ 作業環境測定法(昭和 50 年法律第 28 号)第7条の作業環境測定士の登録を受けた者であって、その後8年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの

④ その他、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

これを見て何か気づきませんか?①~③までは従前から議論されてきた通りですが、この要件の中にオキュペイショナルハイジニスト(OH)が入っていないということです!!

 

これまではOHが(なぜだか)①を凌ぐ立場として入っていたのですが、告示案には入っていませんよね。最後の最後で何かあったのかな??? 私が経緯をしっかりウォッチできていないだけかもしれませんが、この経緯はいずれ調べたいと思います。

また、今回はパブコメなのでご意見のある方はしっかりコメントしましょう。私としては①の「コンサルとして5年以上従事した経験」がやはり長すぎる印象を持ちます。勿論、それでコンサルとしても差別化ができるとは言え、①の要件を満たして、且つ、アクティブな方は相当少ないとお見受けします。

 

ということで、今日はここまで。

 

 

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化学物質管理専門家の要件に関するパブコメ” に対して7件のコメントがあります。

  1. EZ より:

    采々さま
    いつも楽しみに拝見しています。
    「オキュペイショナルハイジニスト」は日本の法律に基づく資格ではないので、告示に記載するのは難しいので、あえて④に入ってくるのではなかろうかと考えています。

    1. 采々 より:

      EZ様
      いつもコメントいただきありがとうございます。
      確かにそうかもしれませんね!!私も④の線かな~と思っております。後からそのように解釈するという通達が出るのでしょうね。

  2. まさる より:

    EZさんのおっしゃる通りオキュペイショナルハイジニストは④に定められることになってます。

    もし入らないとなると、あのお方がお怒りなると思います。

    1. 采々 より:

      まさる様
      コメントありがとうございます。
      OHはやはり④ですか。その後の一文が何だか恐ろしいですが、とても興味があります・・・。

  3. heiya より:

    2番は衛生管理者としての仕事が前提なので、小企業はコンサルか作業環境で経験を積むか、OHしかなさそうですね。

    1. 采々 より:

      heiya様
      コメントありがとうございます。
      その通りかもしれませんね。
      あとは専門家を外部から雇い入れるという方法が手っ取りばやいと思います。
      コストはかかりますが・・・。

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