解体現場における石綿含有建材の除去等作業中の石綿気中濃度の測定等事業

厚生労働省HPで7月2日の新着情報として、「解体現場における石綿含有建材の除去等作業中の石綿気中濃度の測定等事業」の入札公告が掲載されていましたので、紹介したいと思います。

 

調達内容は下記の通りでして、その他内容はリンク先から見ていただければと思います。

 

1調達内容
(1)調達件名及び数量
解体現場における石綿含有建材の除去等作業中の石綿気中濃度の測定等事業 一式

 

この記事が目に止まった理由ですが、昨年の石綿則改正に伴う一環なのかなとも思って気になったのですが、個別の案件なのかもしれず、詳細は良く分かりません。

 

石綿則第36条から39条にかけて測定が義務つけられておりますが、今回の入札公告はそれに伴うものなのだろうと思います。

 

特に作業環境測定は作業環境管理として非常に重要ですし、解体作業中に石綿が舞う状況はよくなく、則第13条の規定に従い湿潤化を検討しなければなりません。

 

(石綿等の切断等の作業等に係る措置)
第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずるように努めなければならない。

 

ということで今回は厚生労働省新着情報の中から気になるものをピックアップして紹介しました。

 

 

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