【令和3年4月1日施行】改正電離放射線障害防止規則
改正電離放射線障害防止規則が施行されました。
主な改正点は眼の水晶体の被ばく限度値の見直しです。より厳し目に見直されました。
電離放射線関係の法令と言えば、この電離則以外にも「放射性同位元素等の規制に関する法律」があります。これら電離放射線関連法令で被ばく限度値の見直しの発端となるのはICRPの勧告です。その勧告を受け、国内法に取り入られることになります。ただ、取り入れられるまでには相当な年月がかかります。
今回の電離則改正の基になったのは2011年の「ICRPソウル声明」です。ここで眼の水晶体の職業被ばくについての勧告がありました。それから審議会、検討会を経て、今回の電離則への取り入れまで10年かかりました。長いですね。
さて、今年1月にNHKニュースで「医師の6割 法令で義務づけの線量計装着せず 産業医科大調査」という報道がありました。これは医師、看護師などの医療関係者が自らの被ばくを測定するための線量計を相当数の方が着用していない実態を明らかにしたものです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210111/k10012807951000.html
着用しない理由は不明ですが、着用することで被ばく限度値を超えてしまうということが、もし、あるのだとしたら問題ですね。そうではないことを祈りますが。
令和2年度(2020年度)の労働衛生コンサルタント試験では、法令の基準日は令和2年4月1日となっていました。従って、今回の令和3年4月1日電離則法令改正は問われないことになっていましたし、実際に問われることはもありませんでした。しかし、法令改正があることは分かっている訳ですから、万が一、試験で問われても良いように準備をしました。
次回の今年度の試験では直近の改正事案として問われるかもしれませんね。
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