事業所内労働衛生コンサルタント①@コラム005

今回は、事業所内労働衛生コンサルタントに求められる労働衛生の力量について考えてみたいと思います。

 

これは、私自身が会社勤めをしていることから、所属企業の中の他の労働衛生スタッフと比較しながら、どの程度の労働衛生の力量が必要とされるのかという自分自身への戒めを含めた内容となることを最初にお断りしておきたいと思います。

 

さて、私が所属している事業所は、従業員規模が1,000名を超えています。その中に工場や研究所等があります。事業所全体を統括する労働安全衛生スタッフ(ここでは仮に統括スタッフと言います)がおり、別に工場や研究所等にそれぞれ労働安全衛生スタッフ(ここでは仮にスタッフと言います)がいます。安全衛生委員会には、統括スタッフおよびスタッフも委員として参画しています。

 

統括スタッフは本社や他の事業所との窓口をしています。統括スタッフとスタッフには直属のライン関係はありませんが、安全衛生委員会を通じて、統括スタッフがスタッフを指導することもあるため、そういう意味では統括スタッフの方が上位にあたります。ちなみに、私の立場はスタッフとなります。

 

ここまでは前置きでして、今回申し上げたいことは、労働衛生コンサルタントになったスタッフの私は、統括スタッフの持っている以上の力量を持たねばならぬということです。

 

これまでは、統括スタッフの指導の下で所属する研究所のスタッフとして労働安全衛生に携わってきました。それは、労働衛生コンサルタント資格を取得した今も変わりません。

 

しかし、コンサルタント資格取得前後で大きく変わったのは私自身のスキルと意識です。当然、コンサルタントの有資格者になったのですから、それ相応の能力を発揮しないといけない訳ですが、その発揮レベルがどの程度なのかと言うと、統括スタッフを軽く陵駕しないといけない訳です。

 

その理由を述べます。

 

改めて振り返るまでもないのですが、安衛法第81条では、労働衛生コンサルタントの業務について規定されています。

 

業務
第八十一条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする

 

この規定に基づく指導対象は、平たく言うと企業体であったり、その企業の事業所内スタッフだったりする訳です。つまり、私の所属する会社でいうと統括スタッフとなる訳です。

 

例えば、私の所属している事業所が私に指導を求めた場合には(勿論業としてやる訳にはいきませんが)、その指導先は統括スタッフとなる訳です。

 

ですから、私のコンサルタントとしての力量は、

 

私>>>統括スタッフ

 

これくらいのイメージでいてないといけない訳です。

 

では、コンサルタント資格取得前後でそれが実際にどうなったかを具体例を2つ挙げて(諸事情によりあまり具体的には書けませんが・・・)、私の独断と偏見で考察してみたいと思います。

 

今日はここまで。

 

次回は具体例を挙げて説明したいと思います。

 

 

 

 

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