「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定

新たに2物質を第一種特定化学物質に指定

 

2021年4月16日付けの厚生労働省から報道発表されました。今回の改正のポイントは下記の通りです。

「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩」の2物質群を第一種特定化学物質に追加指定するとともに、当該物質を使用した製品を輸入禁止製品に追加する

 

ここでいう第一種特定化学物質とは化審法でのことです。

最近、化審法とは縁遠くなっていたので、少し勉強し直しました。

 

化審法の目的は下記に示す通りで、有害な化学物資が国内で製造、輸入される前の事前審査を目的としています。

(目的)
第一条 この法律は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。

これを踏まえ、PFOAの有害性の概要を確認してみると、環境中で難分解性であることが分かります。こういったことから、化審法での規制対象となったのですね。

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