放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部改正

放射線測定の信頼性確保の義務化の発端事象は?

 

先の記事で、私が見落としていた事実があると書きました。それは、近く予定されている放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部改正に関することです。今回の一部改正の内容は、主に「放射線測定の信頼性確保の義務化に関すること」になります。この改正についてはお馬鹿な私も把握していたのですが、今回見落としていた事実というのは、この義務化の発端事象のことです。それを調べたので備忘目的で記載したいと思います。

 

結論から言うとその発端事象とは、平成 28 年 1 月に受け入れた IRRS ミッションにおける勧告でした。

 

政府は、規制機関に対し、職業被ばくと公衆被ばくのモニタリング及び一般的な環境のモニタリングを行うサービス提供者について許認可又は承認のプロセスの要件を定め、許認可取得者がそれらの要件を満たしていることを確認する権限を与えるべきである

 

IRRS ミッションは2年前のRI法大改正の発端事象の一つで、そのことについては理解していました。ただ、その法令改正後に、IRRS ミッションでの 13 の勧告と 13 の提言に基づく対応が着々と進められていく一環として今回の法令の一部改正が進められることになっていたことは理解できていませんでした。これで見落とした事実について理解できたのでスッキリしました!!

 

このことを踏まえ、再度今回の法令の一部改正の内容である「放射線測定の信頼性確保の義務化に関すること」の中身を見てみたいと思います。

 

新たな規制要求の内容は以下の通りとなっています。

 

① 外部被ばく線量の測定
ISO/IEC 17025に基づいて測定を行うこと及び測定について帳簿に記載し、保存することを求める。(測定サービス会社等に委託している場合は、ISO/IEC 17025に基づく認定を受けた個人線量サービス提供者のサービスを利用することも可。)
一時立入者に関する測定については、測定に用いる放射線測定器の点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行うこと並びに点検、校正を行った年月日や方法等について帳簿に記載し、保存することを求める。

② 内部被ばく線量の測定及び放射線施設における場所の測定
測定に用いる放射線測定器の点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行うこと並びに点検、校正を行った年月日や方法等について帳簿に記載し、保存することを求める。

 

まず、①の外部被ばく線量の測定です。多くの国内事業所では測定サービス会社を利用しているのが実態であり、その測定サービス会社がISOの認定を受けていれば問題ないという解釈になります。

 

注意を要するのは一時立入者の測定です。この測定に用いる放射線測定器にも点検と校正が必要になるということです。また、点検と校正にはISOの認定は書かれていませんので必須ではないと読み取れます。

 

②の放射線施設における場所の測定でも、用いる放射線測定器には点検と校正が必要となります。ちなみに場所の測定とは、放射線の量と汚染の状況となります。これらを外注している場合は、その測定業者が点検と校正をしていれば問題ありませんが、インハウスで測定をする場合には、自前でそれらを実施する必要があります。

 

さらに点検および校正の方法について「予防規程に規定すべき」とされていることが少々つらいところです。それは外注、インハウスのいずれであっても要求されるように読めます。このために予防規程をわざわざ変更しないといけないと思うと気が重いです・・・。

 

ということで、今回はモヤモヤしていた部分はスッキリしましたが、最後の予防規程への規定の部分で気が重くなりました。ただ、理解できていなかった部分の理解が進んで良かったです!!

 

 

 

 

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)