労働者を機械等による危険から守る/安衛法/その1
今回は労働安全関係法令についてプチアウトプットしたいと思います。
取り上げる内容は、安衛則第107条に規定される「掃除等の場合の運転停止等」についてです。早速、条文から見ていきましょう。
(掃除等の場合の運転停止等)
第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
この内容は読んで字の如くで多くの方はイメージしやすいかと思います。例えば、空調機の室外機のような回転部のある機器をイメージして下さい。この室外機の掃除を行う際に、機会を運転したままその回転部の掃除をしようとすると回転部分に巻き込まれる危険がありますよね。もし巻き込まれたら大変です。軽傷では済まないかもしれません。ですから、掃除等をするときには機械の運転を停止しましょうね、と第107条第1項に規定されているのです。
さらに、同第2項では、掃除中に停止させた機器を間違って運転させないような装置として、錠を掛ける、表示をする等の措置を行って下さいね、と言っている訳です。
作業現場ではこれらは当たり前のこととして実施している事業所が多いと思いますが、法令に規定されていると知っている人は案外少ないのではないでしょうか。
また、第1項の機械の停止は「当たり前じゃん」と思う方も多いと思いますが、第2項の錠を掛ける、表示をするという措置を聞いて「やりすぎでは?」「そんなことまでする必要あるの?」と思った方は案外多いと思います。
しかし、これらをしっかり実践することで労働者を機械等による危険から守ることに繋がるのです。職場巡視でのポイントでもありますね。
ちなみに則第107条は安衛法第20条第1項に基づくものです。
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
ということで、今日はここまで。
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