化学物質管理専門家の要件 01
今回から数回シリーズで、化学物質管理専門家の要件をおさらいしたいと思います。
化学物質の自律管理移行に伴う安衛法の改正の中で、化学物質管理専門家は重要な立ち位置を占めることになります。化学物質管理専門家は事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚⽣労働⼤⾂が定めるものですが、以下の2つの専門家告示で要件が定められました。
- 化学物質管理専門家の要件(有機則、鉛則、特化則関係)(令和4年9月7日・厚生労働省告示第274号)
- 化学物質管理専門家の要件(粉じん則関係) (令和4年9月7日・厚生労働省告示第275号 )
これらの告示から、化学物質管理専門家の要件をまとめると以下の通りになります。
① 労働衛生コンサルタント試験(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る)に合格し、登録を受けた者で、5 年以上、化学物質の管理に係る業務(粉じん則の適⽤除外の際には粉じんの管理に係る業務)に従事した経験を有するもの
② 衛⽣⼯学衛⽣管理者免許を受けた者で、その後 8 年以上、衛⽣⼯学衛⽣管理者の業務に従事した経験を有するもの
③ 作業環境測定士で、6 年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚⽣労働省労働基準局⻑が定める講習を修了したもの
④ ①から③までに掲げる者と同等以上の能⼒を有すると認められる者
次回は上記要件を深堀してみたいと思います。
ということで、今日はここまで。
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