化学物質管理専門家の要件 03
数回シリーズで、化学物質管理専門家の要件をおさらいしています。
既にお示しした通り、専門家告示により示された化学物質管理専門家の要件は以下の通りです。
① 労働衛生コンサルタント試験(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る)に合格し、登録を受けた者で、5 年以上、化学物質の管理に係る業務(粉じん則の適⽤除外の際には粉じんの管理に係る業務)に従事した経験を有するもの
② 衛⽣⼯学衛⽣管理者免許を受けた者で、その後 8 年以上、衛⽣⼯学衛⽣管理者の業務に従事した経験を有するもの
③作業環境測定士で、6 年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚⽣労働省労働基準局⻑が定める講習を修了したもの
④ ①から③までに掲げる者と同等以上の能⼒を有すると認められる者
前回は上記①の前半部分の赤字および青字部分を深堀したので、今回は後半部分の緑字部分について少し深堀してみましょう。
専門家告示については通達として解釈例規が出ています。その通達とは「労働安全衛生規則第 12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」(基発 0907 第1号、令和4年9月7日)です。
緑字部分については、同通達の「第2 細部事項」「2 専門家告示(安衛則等)及び専門家告示(粉じん則)関係」「(1)化学物質管理専門家の要件(専門家告示(安衛則)第1号イからハ関係、専門家告示(粉じん則)第1号から第3号関係)」に詳しい記載があります。その内容を以下に抜粋しました。
(1)化学物質管理専門家の要件(専門家告示(安衛則)第1号イからハ関係、専門家告示(粉じん則)第1号から第3号関係)
ア 化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。
イ 「化学物質の管理に係る業務」には、化学物質管理専門家、作業環境管理専門家、労働衛生コンサルタント(労働衛生工学に関する業務に限る。)、労働安全コンサルタント(化学安全に関する業務に限る。)、化学物質管理者、化学物質関係作業主任者、作業環境測定士、第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、保護具着用管理責任者の業務が含まれること。
ウ 「粉じんの管理に係る業務」には、粉じん則で規定する粉じん作業に係る管理に係る業務のほか、粉状の化学物質の管理に係る業務が含まれること。
エ (省略)
「5年以上」の考え方については、上記アの最後にあるように「・・・当該資格取得の前後を問わないこと」とあります。コンサル資格取得の以前に従事していた「化学物質の管理に係る業務」も5年以上の対象となるということです。
これは資格取得が最近の方であっても嬉しいことですよね。むしろ、そうしないと専門家が足りないという背景もあると思いますが・・・。
そして、「化学物質の管理に係る業務(粉じん則の適⽤除外の際には粉じんの管理に係る業務)に従事した経験を有するもの」については同通達のイおよびウの記載通りです。これは読んで字の如くですね。
次回は要件①をさらに深堀したいと思います。
ということで、今日はここまで。
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