労働基準法施行規則第35条専門検討会

2021年3月5日 第7回化学物質による疾病に関する分科会 議事録

 

5月11日の厚生労働省新着情報に当該議事録が掲載されていました。

 

中身はこれからじっくり読もうと思いますが、私がまず感じたことは、労働基準法施行規則第35条について議論する専門の検討会が存在していたことです。

 

私が単に知らなかっただけですが、今後、本検討会をウォッチしていきたいと思います。

 

さて、労働基準法施行規則第35条は労働衛生コンサルタントにとってとても重要な条文です。

 

第三十五条 法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。

 

ここでいう「別表第一の二に掲げる疾病」がつまりは「業務上疾病リスト」を指しています

 

この中でも下記に掲げるものは労働衛生コンサルタント試験を受験される方はしっかりカバーしておくべきものです。

 

二 物理的因子による次に掲げる疾病

三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病

四 化学物質等による次に掲げる疾病

五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病

 

恥ずかしながら、私は「業務上疾病リスト」のことを口述試験の準備の段階で初めて知りました。詳細は合格体験記に記載の通りです。

 

なので、これから労働基準法施行規則第35条専門検討会をしっかりウォッチしていきます。

 

 

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