第7回化学物質による疾病に関する分科会 議事録

労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1の物質等の検討プロセス

 

昨日の記事で「第7回化学物質による疾病に関する分科会 議事録」について触れました。今回は、その中身を読んで感じたことを書いてみたいと思います。

 

この分科会では「労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1の物質等の検討について」が議論されています。ちなみに、当該4号の1の規定は下記の通りです。

 

労働基準法施行規則第35条別表第1の2
四 化学物質等による次に掲げる疾病
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの

 

つまり、当該規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質を選定する等のための検討をしているということです。

 

ここで、赤字で示したような回りくどい表現としたのは、単に、化学物質を選定しているだけに留まらず、「別表第1の2第4号1に基づく大臣告示に規定されている化学物質による疾病への新たな症状及び障害の有無についても検討」されているようだからです(まだ、分科会のこと全てを把握できていないので曖昧表現とさせていただきました、お馬鹿な私なので許してね♥)。

 

私のつたない記憶ですが、過去に「別表第1の2第4号1に基づく大臣告示に規定されている化学物質による疾病への新たな症状及び障害の追加」というものを見た記憶があります。それを見た時にその追加プロセスが気になったことを覚えています。これについても、今回の議論対象になっていることが分かり、少しだけスッキリしました。

 

さて、分科会の検討対象となる化学物質は、「化学物質による疾病に関する分科会の検討事項」として同分科会の第1回の議事録に記載されておりました。

 

本第7回の分科会では、そのうちの一部の化学物質を対象として議論されており、個々の化学物質毎に「労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1」の対象物質とすべきか否かの振り分けをされているようです。

 

ここで、5名全ての評価委員が×という評価をしたものは今後の検討対象から外し、▲や●、あるいは、労災認定事例のある懸念のあるものは次回以降改めて検討するということのようです。

 

こういったプロセスで進められているのですね。初めて知りました。勉強になりました。

 

最終的にどういったプロセスで「労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1」の対象物質とするかは興味あるところなので、今後ウォッチしていきたいと思います。

 

なお、労働衛生コンサルタント試験対策という観点からは、これら選定プロセスについてはフォローする必要はないと感じました。

 

 

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