放射性同位元素の下限数量について 02

前回から「放射性同位元素の下限数量」について調べたことをアウトプットしています。

 

調査の目的は、下限数量については知っているつもりだったのですが、訳あって詳しく調べてみることにしました。その訳とは、下限数量と被ばくとの関連性について知ることです。

 

前回記事では非密封線源の定義について調べてみました。今回もその続きです。なお、特に断らない限り、以下、放射性同位元素は非密封線源のことを指します。

 

さて、前回は「放射性同位元素等の規制に関する法律」での下限数量の定義を調べましたが、今回は「電離則」での定義を調べてみます。

 

ちなみに、「放射性同位元素等の規制に関する法律」と「電離則」は所管する監督官庁が異なります。前者は原子力規制委員会、後者は厚生労働省です。労働衛生コンサルタントには電離則の方が馴染み深いですね。

 

前置きがいつもながら長くなってしまいました(汗)。

 

さて、下限数量の定義について調べてみました。

 

結論から申しますと、電離則では下限数量という言葉は一切出てきません。しかし、その意味する放射性同位元素(電離則では放射性物質として定義されている)の量および濃度値は前回示した「放射性同位元素等の規制に関する法律」下の規定値と同じです。

 

この辺りを少しみて見ましょう。

 

電離則第2条第2項に放射性物質の定義規定があります。

 

(定義等)

第二条

2 この省令で「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう

一 放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第一の第一欄に掲げるものであるものにあつては、同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量及び第三欄に掲げる濃度を超えるもの

二以降(略)

 

規程の細かい意味はさておき、数量及び濃度の詳細値は別表第一に掲載されています。主な放射性同位元素について抜粋します。

 

核 種 化 学 形 等 数量

(Bq)

濃度

(Bq/g)

3H 1×1e9 1×1e6
14C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×1e7 1×1e4
125I 1×1e6 1×1e3

 

これらの値は、前回紹介した「放射性同位元素等の規制に関する法律」下の規定値と全く同じです。

 

ただし、これも上述の通り、これら値は放射性物質を量と濃度で定義するものであって、下限数量という言葉は使われていません。

 

しかし、意味合いとしては下限数量と考えて問題ありません。

 

その根拠は次回以降でアウトプットしたいと思います。

 

ということで今日はここまで。

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)