放射性同位元素の下限数量について 05
「放射性同位元素の下限数量」について調べたことをアウトプットしています。
調査の目的は、下限数量については知っているつもりだったのですが、訳あって詳しく調べてみることにしました。その訳とは、下限数量と被ばくとの関連性について知ることです。
前回は免除レベル(下限数量ど同意)とその国内法への取り入れについて調査結果を示しました。
今回は、いよいよ今回の調査の核心である「下限数量と被ばくとの関連性」についてこれまでの調査結果を基にアウトプットしたいと思います。
さて、前回記事で免除レベルのことをアウトプットしましたが、そのことをまとめると免除レベルとは以下の定義となります。
免除レベルは、被ばく線量基準(実効線量)を通常時では年間10μSv、事故時では年間1mSvと定めた上で、核種毎の違いや一定の被ばくシナリオに基づいて国際機関が科学的根拠に基づいて設定したものあり、規制を免除する核種毎の放射能(Bq) 、放射能濃度(Bq/g)の具体的な数値基準である。
これが、私が知りたかった下限数量と被ばくとの関連性についての回答になります。
そのことを分かりやすく理解するために、少しだけ上記の説明の仕方を変えてみます。
つまり、免除レベル(下限数量)の数値基準は、その実効線量が通常時では年間10μSv、事故時では年間1mSvを超えないもの、となります。
下限数量と免除レベルの関係性は以下の通りでした。
「放射性同位元素(放射性物質)>下限数量=免除レベル≧放射性同位元素(放射性物質)ではない」
これに被ばくの概念を入れると以下の通りとなります。
「放射性同位元素(放射性物質)>下限数量=免除レベル≧放射性同位元素(放射性物質)ではない=実効線量が通常時では年間10μSv、事故時では年間1mSvを超えない」
ちなみに、この被ばくの線量限度値は、職業被ばくでは50 mSv/年以下、5年間で100 mSv以下、一般の人は1mSv/年以下と法律で定められています。
このことから、下限数量(免除レベル)以下の放射性同位元素(放射性物質)が規制の対象から外れて一般公衆に使用された結果、仮に被ばくが起こったとしても、その被ばく値はせいぜい1 mSv/年であり、一般公衆の被ばく限度値(1mSv/年以下)と整合性がとれていることが分かります。納得ですね!
以上から、元々この調査で知りたかった下限数量と被ばくとの関連性について理解することができました。
これで、5回シリーズで進めてきた今回の放射性同位元素の下限数量についての調査を終了します。知りたかったことがしっかり分かってすっきりしました~♪
ということで今日はここまで。
今後も精進の日々は続きます(迷走ではないですよ~)。