法令の読み方03@労働安全衛生関係法令
先日の記事で労働安全衛生法第27条第1項の委任のことについて記載しました。
今回は委任先の省令の各条項に違反した場合の罰則がどこで規定されているかを見てみたいと思います。
結論から言うと、それは法第119条第1号の罰則が適用されることになります。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百五条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
つまり、委任された側の省令には罰則規定はなく、委任元の安衛法の規定の違反となる訳ですね。
当たり前じゃん!!と思った方も多数居られると思います。この辺りのことは法令を学んだことのある方は分かっているべきことです。しかし、そうでない方(私も含めてです)は知らない訳です。
そう考えると、労働衛生コンサルタント試験に合格して、「関係法令についても知っています」と胸を張って言いたいところなのですが、実はそのことと、法令を読み解く力があることは別なんだと思います。
私自身が常日頃からそのように感じている訳です。
では、どうすべきか?という疑問については、勉強するしかないでしょう、となる訳です。なので、お馬鹿な私は日々勉強している訳です。
ということで、法令については、今後も勉強して分かったことはどんどんオープンにしていきます。