法令の読み方02@労働安全衛生関係法令
先日の記事で、最近安衛法の勉強をしていて労働安全衛生法第27条第1項の解釈について良かったと思えたことを書きました。
今回はその続きです。
法第27条第1項を見ると省令へ委任されていることが書かれていますが、どこに委任されているかを書いてみたいと思います。
そこで再度、法第27条第1項の登場です。
第二十七条 第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
「厚生労働省令で定める」という一文が、省令への委任を示しています。ここでいう省令とは、労働安全衛生規則、特別衛生規則11本、特別安全規則3本のことになります。
委任される側の各省令の関係する条文数は合計すると何と2,100カ条にもなるそうです(「労働安全衛生法のはなし」p178)。特に、この法第27条第1項が規定している内容は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の中の「事業者の講ずべき措置等」に当たるため、多岐に渡る内容ということが分かりますよね。
この辺りのことを考えるだけでも、労働安全衛生法の複雑さが分かるような気がします。
ということで、今回はここまで。今後も、法令については随時見ていきたいと思います。
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