有機溶剤中毒予防規則/適用除外規定 08

数回シリーズで有機溶剤中毒予防規則(以下、有機則)の適用除外規定についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。

 

前回記事(2022年1月18日)では則第3条の残りとなる第1項各号列記および第2項について、則第2条との違いを示しながら説明しました。ポイントは有機溶剤等の許容消費量を超えないことの状況が場合分けされていることでしたね。

 

今回は、有機則第2条および同3条で頻繁に出てくるキーワードの一つである「屋内作業場等」がどんな場所かをみて見ましょう。

 

いきなりですが、その結論から入りたいと思います。それは則第2条第1項第1号にある「屋内作業場等(屋内作業場又は前条第二項各号に掲げる場所をいう。)」となります。

 

一 船舶の内部

二 車両の内部

三 タンクの内部

四 ピツトの内部

五 坑の内部

六 ずい道の内部

七 暗きよ又はマンホールの内部

八 箱桁げたの内部

九 ダクトの内部

十 水管の内部

十一 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所

 

これらに屋内作業場を加えたものが「屋内作業場等」となります。

 

則第1条第二項各号に掲げる場所については過去記事で触れたのでここではさておき、屋内作業場については「な~んや、そのままやんか~!」というご不満の声が聞こえてきそうですが、その通りなのです。屋内作業場自体の定義規定は有機則にはありません。

 

ちなみに、安衛法安衛令安衛則にも同様に屋内作業場自体の定義規定はありません。

 

ん~、本当に無いのかな?と思って探してみましたが、かろうじて見つけた厚生労働省岡山労働局の資料の中に屋内作業場の定義という記載がありましたのでご紹介したいと思います。なお、これは正式な文書なのか否かは判別がつかなかったのであくまでご参考として下さい。

 

屋内作業場の定義は「建屋の側面の半分以上にわたって遮蔽物が設けられている場所又はガス、蒸気又は粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所」です。

 

屋内作業場の字面からイメージする場所と上記の説明からでほぼイメージできるかなと思いますので、屋内作業場に関するアウトプットはここまでにしたいと思います。

 

ということで、今日はここまで。

次回は続きをアウトプットする予定です。

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)