国際規制物資の使用等に関する規則 01

今回から数回シリーズで国際規制物資の使用等に関する規則についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。

 

今回この規則について勉強する理由ですが、国際規制物資を管理する場合の対応を知りたいのと、その管理において電離放射線に対するハザード対策をどのように進めていくべきかを知るためです。前者を知ることが今回のメインです。

 

法令の逐条解説のような書籍が無いかを調べたのですが見当たらなかったため、自分で調べることにしたのです。

 

ここで想定しているのは大学や研究機関で使用される少量の核燃料物質の代表格とも言える酢酸ウラン、硝酸ウランなどです。これらの管理を想定し、規則の関連する条文のみ、上から順に見ていきインプットしながら私なりにアウトプットしたいと思います。

 

では、行きましょう!!

 

まず、国際規制物資の使用等に関する規則の前文からです。

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)中国際規制物資の使用に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、国際規制物資の使用に関する規則を次のように定める。

 

この前文から、国際規制物資の使用等に関する規則の上位には核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)および同施行令があり、その中の国際規制物資の使用に関する規定を実施するために委任されたのが当該規則であることが分かります。

 

ですから、規則の中身を理解するには、上位の法および施行令を度々参照しないといけないことが分かります。いつもながら、法律の建付けは難しく、簡単には理解できないなと思います。

 

そこで早速ですが、国際規制物資とは何かを調べるため、炉規法の定義条文を見てみます。

 

炉規法

(定義)

第二条

12 この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。

13 前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。

 

ん~、難解ですね。少し紐解いてみましょう。保障措置協定は何となく分かるのですが、原子力規制委員会HPの解説が分かりやすいので、そこで少し勉強してみましょう。

 

保障措置とは、核物質が平和目的だけに利用され、核兵器等に転用されないことを担保するために行われる検認活動のことです。

 

私たちは、ウランなどが核分裂を起こす際に発生するエネルギーを電気エネルギーに換えて生活に利用しています。また一方で、このエネルギーを核兵器として使用しようとしている国もあります。私たちは、国内の核物質が核兵器等に転用されないことを確認する業務を行っています。

 

我が国は、昭和51年に「核兵器の不拡散に関する条約」【※1】(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons:NPT)を締結しました。条約には「国際原子力機関(International Atomic Energy Agency:IAEA)の保障措置制度に従ってIAEAとの間で協定を締結し、締結国は協定に定められる保障措置を受諾する」と定められており、我が国は、これに従って昭和52年に日・IAEA保障措置協定を締結し、IAEAによる保障措置を受け入れることとなりました。

 

また、IAEAのほか、我が国は個別にアメリカ、オーストラリア、フランス、イギリス、カナダ、中国、欧州原子力共同体(ユーラトム)、カザフスタン、韓国、ベトナム、ヨルダン、ロシア、トルコ、UAE、インドとも二国間原子力協力協定を締結しており、これらの国から輸入された核物質等に対しても、IAEAの保障措置を受け入れることを約束しています。

 

そして、これらの協定に従い、関連する国内法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)等)の整備を行って国内保障措置制度を確立し、IAEAの保障措置を受け入れています。

 

この解説はとても分かりやすいです。この保障措置の内容を理解しておかないと、この国際規制物資を含む核燃料の管理の理解には繋がらないようです。とりあえず理解できたので次に進みます。

 

なお、法第2条第13項に規定される告示とは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき国際規制物資を定める件(昭和四十七年十月十六日総理府告示第四十九号)」であり、当該告示に国際規制物資が多数規定されています。ここでは詳細は割愛します。

 

ということで今日はここまで。

次回は続きをアウトプットしますね。

 

 

 

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