国際規制物資の使用等に関する規則 03

数回シリーズで国際規制物資の使用等に関する規則についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。

 

今回この規則について勉強する主な理由は、国際規制物資を管理する場合の対応を知るためであり、管理対象として想定しているのは大学や研究機関で使用される少量の核燃料物質の代表格とも言える酢酸ウラン、硝酸ウランなどです。

 

前回は則第1条の2までをみましたので、今回は規則の第1条の3以降となります。

 

では、則第1条の3に規定される(国際規制物資の使用の届出)をみて見ましょう。

 

(国際規制物資の使用の届出)

第一条の三 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供し、加工の事業の用に供し、原子炉の設置若しくは運転の用に供し、再処理の事業の用に供し、又は法第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用しようとするときは法第六十一条の三第四項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地

三 国際規制物資の種類及び数量

四 予定使用期間

2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

 

まず、この使用の届出は青字部分の通り「あらかじめ」届出る必要があります。また、先の保障措置を確実に履行するために赤字の対応が必要ということです。

 

次に、則第1条の4に規定される(国際規制物資の貯蔵の届出)および則第1条の5に規定される(国際規制物資の廃棄の届出)はそれぞれ使用済燃料貯蔵事業者および廃棄事業者に関するものであり、限られた事業者のためここでは割愛したいと思います。

 

同様の理由から、第1条の6から同8までも割愛したいと思います。

 

ということで今日はここまで。

次回は続きをアウトプットしますね。

 

 

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