国際規制物資の使用等に関する規則 04

数回シリーズで国際規制物資の使用等に関する規則についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。

 

今回この規則について勉強する主な理由は、国際規制物資を管理する場合の対応を知るためであり、管理対象として想定しているのは大学や研究機関で使用される少量の核燃料物質の代表格とも言える酢酸ウラン、硝酸ウランなどです。

 

前回は則第1条の3までをみましたので、今回は規則の第2条以降となります。

 

では、則第2条に規定される(国際規制物資の使用に係る変更の届出)をみて見ましょう。

 

(国際規制物資の使用に係る変更の届出)

第二条 法第六十一条の五第一項の規定により、変更の届出をしようとする国際規制物資使用者は、その変更をしようとする日の三十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 使用の場所

三 変更の内容

四 変更の理由

五 変更に係る使用を開始する日

2 (略)

3 法第六十一条の五第二項の規定による変更の届出は、その内容を記載した書類を提出することにより行うものとする

 

この則第2条第1項の規定は、下記に示す炉規法第61条の3第1項の許可を受けた者(国際規制物資使用者)が青文字で示す同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときに、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない、という炉規法第61条の5第1項の規定を規則で具体的に示したものです。

 

炉規法

(使用の許可及び届出等)

第六十一条の三 国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(各号列記 略)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 使用の目的及び方法

三 国際規制物資の種類及び数量

四 使用の場所

五 予定使用期間

 

(変更の届出)

第六十一条の五 第六十一条の三第一項の許可を受けた者(以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない

2 国際規制物資使用者は、第六十一条の五の三第一項に規定する場合を除き、第六十一条の三第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

 

また、則第2条第3項の規定は、炉規法第61条の3第2項の緑文字で示す事項を変更しようとするときに、変更後30日以内に、原子力規制委員会に届け出るという法第61条の5第2項の規定に加え、その内容を記載した書類を提出せよ、という具体命令を示したものです。

 

ここで言う、「その内容を記載した書類」とは何かというと、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」の場合は登記簿謄本になるのだろうと思われます。

 

この則第2条に規定される(国際規制物資の使用に係る変更の届出)で大事なポイントとしては、変更届のタイミングとして変更前に届出る事項(使用の目的及び方法、国際規制物資の種類及び数量、使用の場所)と、変更後に届出る事項(氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名、予定使用期間)が分かれており、変更後に届出る事項の場合はその内容を記載した書類を提出する必要があるということです。

 

ということで今日はここまで。

次回は続きをアウトプットしますね。

 

 

 

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