国際規制物資の使用等に関する規則 05
数回シリーズで国際規制物資の使用等に関する規則についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。
今回この規則について勉強する主な理由は、国際規制物資を管理する場合の対応を知るためであり、管理対象として想定しているのは大学や研究機関で使用される少量の核燃料物質の代表格とも言える酢酸ウラン、硝酸ウランなどです。
前回は則第2条までをみましたので、今回は規則の第3条以降となります。
では、則第3条に規定される(合併及び分割の認可の申請)を炉規法61条の5の2(合併及び分割)と一緒にみてみましょう。
(合併及び分割の認可の申請)
第三条 法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 使用の場所
三 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 合併又は分割の方法及び条件
五 合併又は分割の理由
六 合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 前項第三号に規定する法人が法第六十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
(合併及び分割)
第六十一条の五の二 国際規制物資使用者である法人の合併の場合(国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該国際規制物資を承継した法人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
2 第六十一条の四の規定は、前項の認可について準用する。
ここでは合併及び分割の考え方と、その許可申請の方法が規定されています。詳細は割愛したいと思います。
ということで今日はここまで。
次回は続きをアウトプットしますね。