国際規制物資の使用等に関する規則 07

数回シリーズで国際規制物資の使用等に関する規則についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。

 

今回この規則について勉強する主な理由は、国際規制物資を管理する場合の対応を知るためであり、管理対象として想定しているのは大学や研究機関で使用される少量の核燃料物質の代表格とも言える酢酸ウラン、硝酸ウランなどです。

 

前回は則第4条第1項までをみましたので、今回は規則の第4条第2項以降となります。

 

では、則第4条第2項以降の規定をみて見ましょう。

 

(記録)

第四条

2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる

3 第一項の表加工事業者の項第一号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第一号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号の記録事項を記録すべき場合は、受入れ又は払出しに係る在庫変動及び事故損失に係る在庫変動については在庫変動の都度、その他の在庫変動については毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ一回)とする

4 第一項の表加工事業者の項第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第一号から第八号まで若しくは第十七号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第六号まで、再処理事業者の項第一号から第五号まで、廃棄事業者の項第一号から第四号まで又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号から第四号までの記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「単位体」という。))ごとに記載しなければならない

5 第一項の表試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第一号、第三号若しくは第八号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号、第二号若しくは第六号、再処理事業者の項第一号、第三号若しくは第五号、廃棄事業者の項第一号、第三号若しくは第四号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号、第三号若しくは第四号の記録事項を記録する場合にはウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量を記載するとともに特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一をいう。以下同じ。)の量を併せて、同表加工事業者の項第一号、第三号、第四号、第六号又は第七号の記録事項を記録する場合にはその核燃料物質に含まれるウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量並びに特定核分裂性物質の量を併せて記載しなければならない

6 第一項の表加工事業者の項第一号、第四号、第六号若しくは第七号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第一号若しくは第八号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号若しくは第六号、再処理事業者の項第一号若しくは第五号、廃棄事業者の項第一号若しくは第四号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号若しくは第四号の記録事項を記録する場合には、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項(略)であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない

7 既に記録された第一項の表加工事業者の項第一号から第十号まで、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第十号から第十四号まで、再処理事業者の項第一号から第八号まで、廃棄事業者の項、使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号から第七号まで若しくは非原子力利用国際規制物資使用者の項の記録事項又は加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは原子力利用国際規制物資使用者に係る前二項の記載事項について、核燃料物質又は減速材物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、修正の内容及びその理由を明らかにして修正しなければならない

8 第一項の表の記録事項(加工事業者の項第八号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第五号から第七号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号、使用済燃料貯蔵事業者の項第三号から第五号まで、再処理事業者の項第四号、第七号及び第十号、廃棄事業者の項第六号並びに使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第六号を除く。)については、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない

 

ここでの詳細は割愛したいと思いますが、概ね赤字部分がポイントになり、その中でも重要なのは在庫変動の無い時の在庫確認頻度が月1回という部分でしょうか。

 

ということで今日はここまで。

次回は続きをアウトプットしますね。

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)